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平取町文化財保護条例昭和58年3月15日条例第11号 (目的) 第1条 この条例は、平取町の区域内に所在する文化財のうち、国又は道の指定するものを除き、平取町(以下「町」という。)にとつて重要なものの保全及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町民文化の向上に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。 (町民、所有者等の協力) 第3条 文化財の所有者その他の関係者及び町民は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、その保全に努めるとともに、文化的活用に協力しなければならない。 2 平取町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行にあたつ ては関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。 (文化財審議会) 第4条 文化財の保護について委員会の諮問に応じ答申するため、平取町文化財審議会(以下「審議会」という。) を置く。 2 審議会の委員の定数は、若干名とする。 3 委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。 4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし 再任を妨げない。 5 委員会は、特別な事由があるときは、任期中であつても委員を解職すること ができる。 第5条 審議会に会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は、委員が互選する。 3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。 (指定) 第6条 委員会は、町の区域内に所在する文化財のうち、国又は道が指定したものを除き、町にとつて特に文化的価 値が高いと認めるものを、所有者及び権原に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)の同意を得て町の文化財に指定することができる。 2 委員会は、前項の規定により無形文化財の指定をおこなおうとするときは、 当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。 (解除) 第7条 委員会は、前条第1項の規定により町の文化財として指定した文化財(以下「町指定文化財」という。)が その文化的価値を失つたとき、その他特殊の事由があるときは指定を解除することができる。 2 町指定文化財が町の区域内に所在しなくなつたとき、また国若しくは道の文 化財として指定を受けたときは、前条の指定は解除されたものとする。 (指定又は解除の告示) 第8条 委員会は、前2条の規定により文化財を指定し、又は解除したときは、すみやかにその旨を告示しなければならない。 (管理の義務) 第9条 町指定文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく規則並びに委員会の指示に従い、その文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。 (所有者等の変更等) 第10条 町指定文化財の所有者等が変更したときは、新たな所有者等は、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。 2 町指定文化財の所有者等が氏名、名称又は住所を変更したときは、すみやか にその旨を委員会に届け出なければならない。 3 町指定文化財である無形文化財の保持者が死亡し、又は保持者として不適当 となつたときは、相続人又は保持者はすみやかにその旨を委員会に届け出な ければならない。 (滅失・き損等) 第11条 町指定文化財が次の各号の一に該当するときは、所有者等はすみやかにその旨を委員会に届け出なければな らない。 (1) その文化財の所在する場所を変更しようとするとき。 (2) その文化財の全部又は一部が滅失、き損若しくは亡失したとき。 (3) 町指定文化財である記念物の所在、地番、地名又は地積に異動があったと き。 (現状の変更) 第12条 所有者等が町指定文化財の現状を変更しようとするとき、又は所有者等その他関係者がその保全に影響を及 ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。但し、修理その他維持の措置をするときはこの限りでない。 2 委員会は、前項の許可について必要な指示を与え、又は条件を付することが できる。 3 第1項の許可を受けた者が前項の指示又は条件に従わないときは、委員会は 現状変更の停止を命じ又は許可を取消すことができる。 (修理の届出) 第13条 所有者等は、町指定文化財の修理その他維持の措置をしようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なけ ればならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けたときは、この限りでない。 2 委員会は、必要と認めたときは前項の修理等について必要な指導助言を与え ることができる。 (管理保全の勧告等) 第14条 委員会は、町指定文化財の保全のため必要と認めたときは、所有者等に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 (調査・報告等) 第15条 委員会は、必要と認めたときは、所有者等の同意を得て、町指定文化財を調査し、又はその管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。 (補助金) 第16条 委員会は、町指定文化財の保全又は保存、及び記録作成のため、必要と認めたときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。 2 委員会は、前項の補助金の交付を受けた者に対し、その使途について必要な 条件を付すことができる。 第17条 委員会は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。 (1) この条例及びこれに基づく規則並びに委員会の指示に違反したとき。 (2) 補助金の交付を受けた目的に反する行為のあつたとき。 (公開) 第18条 委員会は、町指定文化財の所有者等に対し、委員会の行う公開の用に供する期間を定めて、その文化財を出 品し、又は公開するよう勧告することができる。 第19条 前条の規定による出品又は公開により、その文化財が滅失又はき損したとき、町は所有者等に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由によるときはこの限りでない。 (規則への委任) 第20条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。 附 則 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。 |